
既存住宅への設置開始期日は、市町村条例によって定められます。住宅用火災報知器の設置の際は 各市町村の所轄消防署にご確認下さい。

新築住宅への火災報知器の設置は平成18年6月1日より義務化が施行されます。既存住宅への設置は、各市町村条例によって開始日はまちまちですが、いずれにしても、火災の 早期発見につながる為、火災報知器は取り付けて今のです。現在は、安価で取り付けも簡単なものが出ていますので、是非この機会に、イーセキュリコムで火災報知器をお買い求め下さい。

色:ナチュラルホワイト
取り付けが簡単。しっかり長持ち電池寿命10年。火災の煙をすばやくキャッチし目と耳で確認できます。
商品番号 » 5254
通常価格 » 8,400円(税込)
1台 → 4,200円(税込)

NOHMI<煙式>住宅用火災報知器の3台セットです。
商品番号 » 5255
通常価格 » 25,200円(税込)
1組 → 12,300円(税込)

色:ライトブラウン
取り付けカンタン!NOHMI<煙式>住宅用火災報知器が5台セットがお買い得!
商品番号 » 5256
通常価格 » 42,000円(税込)
1組 → 20,000円(税込)

● 24時間電話受付
商品に関するお問い合わせを24時間電話受付する窓口を設置しています。
● 電池寿命10年
省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと警報音と警報灯でお知らせします。
●10年を経過したら機器交換を推奨します。
●電池の寿命は、使用温度や環境などにより短くなる場合があります。
● 簡単取り付け、配線不要
設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。
● スマートな外観
居住空間にマッチしたカラー「ナチュラルホワイト」と和室色「ライトブラウン」を採用。外形サイズもコンパクトです。
● 取りはずし防止構造
専用のネジ(オプション)を取り付けることにより、機器の容易な取りはずしを防止します。賃貸住宅などに適しています。
● 鉛フリーはんだ使用
地球環境に配慮し、鉛フリーはんだ※を使用しています。
※RoHS(EUの電気電子機器の特定有害化学物質使用規制)指令に対応
● 感度補正機能
感知部の汚れなどにより煙濃度の検出に誤差が生じた場合、感度を自動的に補正します。
● 自動試験機能
自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは警報音と警報灯でお知らせします。
● テスト(手動試験)機能
警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
<正常時>警報音:”ピピ、ピー、ピー、ピー” 警報灯:赤点灯
<感度異常時>警報音:ピピ、ピピピ” 警報灯:3回赤点滅
<電池寿命時>警報音:”ピピ、ピ” 警報灯:1回赤点滅
● 電池寿命警報遅延機能
夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池寿命警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
● 各種警報音停止機能
火災警報時に警報停止ボタンを押すと、約5分間警報を停止します。 煙がなくなると自動的に監視状態に戻ります。
● 火災発生を音と光でお知らせします
火災で発生する煙を感知して、大きな警報音「ピー、ピー、ピー」(当社測定値 約85dB/m)と警報灯(赤点灯)でお知らせします。
● 増設ブザー、フラッシュライトなどの外部機器も接続可能
●FSKJ206A-S,FSKJ206A-S-H,FSKJ206A-S-Jのみ対応しています。
●別途配線工事が必要です。

寝室と階段は必ず設置するように義務付けられます。

取付けは簡単です!!
天井面に取り付ける場合
照明器具からできるだけ離してください。 壁又は梁から 煙式は、60cm以上離します。 熱式は、40cm以上離します。
壁面に取り付ける場合
天井から15cm〜50cmの範囲で取り付けます。
■住宅用防災機器の設置義務化 【消防法第9条の2】
●住宅の用途に供される防火対象物の関係者は住宅用防災機器を基準にしたがい設置し、維持しなければならない。
●住宅用防災機器の設置および維持に関する基準などは政令で定める基準にしたがい市町村条例で定める
■住宅用防災機器
●住宅用防災警報器(住宅用火災警報器) (消防法施行令第5条の6第1号)
●住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備) (消防法施行令第5条の6第2号)
●いずれも総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする (消防法施行令第5条の6)
■取付場所
●就寝の用に供する居室(以下「寝室」という) (消防法施行令第5条の7第1号イ)
●寝室の存する階の階段(避難階を除く) (消防法施行令第5条の7第1号ロ)
●3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く) (平成16年総務省令第138号)
●3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く) (平成16年総務省令第138号)
●上記以外で7u以上の居室が5以上ある階の廊下または階段 (平成16年総務省令第138号)
注)各市町村の火災予防条例により、
1)台所や居室に取り付けが義務付けられている場合があります。
2)設置場所、設置機種(煙式、熱式)が定められます。 詳細については、お近くの消防署にご確認ください。
■取付位置
●壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分 (平成16年総務省令第138号)
●天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分 (平成16年総務省令第138号)
●換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置 (平成16年総務省令第138号)
■住警器などの種別 【平成16年総務省令第138号】
●光電式とする
●上記設置場所で居室が5以上ある階の廊下に設置するものにあってはイオン化式でもよい
■設置の免除
●消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合 (消防法施行令第5条の7第3号)
●消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合 (消防法施行令第5条の7第3号)
●市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合 (平成16年消防安第228号第二、1、(2))
●共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合 (平成16年消防安第228号第二、1、(3))
●消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合 (平成16年消防安第228号第二、1、(1))
■適用時期
●新築住宅・・・平成18年6月1日 (平成16年政令第324号)
●既存住宅・・・条例で定める日(原則平成20年6月1日、遅くとも平成23年6月1日とする)
(平成16年法律第65号附則第2条、消防安228号第四、2)